北陸 富山のくるま売り、タイヤさえついていればなんでも扱います。現在はレーシングカートの話題が中心です。
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さて、以前に書いた無断駐車のお話。
意外と反響があってちょっとビックリです。

私の件は張り紙が効果あったようで、数日でいなくなっていました。


ですが、もし放置が続いていたらどうなるのか?
反響があったので正攻法での対処を書いてみます。


まず、自分の土地だからといって勝手に放置車両を移動させることはできません。
もし移動させてしまうと後で放置車両の持ち主から損害賠償を請求される恐れがあります。
盗難届けなんか出されたら、勝手に移動させたコッチが圧倒的に不利になりますよ。

【ステップ1】
放置車両がいつから放置されていたのか確定させる。
このためにK察に通報したワケです。
K察の介入により放置期間が証明されます。

【ステップ2】
盗難車でないことを確定させる。
これもK察の介入で完了。
盗難車だった場合はK察も動けるので後の処理は任せましょう。

【ステップ3】
車検証上の所有者を割り出し連絡する。
連絡がつけば移動をお願いします。

【ステップ4】
簡易裁判所に申立
ステップ3で連絡がつかないのですから、所在不明の所有者を相手取り裁判を起こします。
この場合は「妨害排除請求訴訟」といいます。
被告人不在で原告勝訴です。
この申立は「放置車両が放置されていた期間、自分の土地が使用できず迷惑を被った」という証明が必要です。ここで最初のK察への通報が効いてくるのです。

【ステップ5】
ステップ4の訴えが認められれば土地の持ち主が合法的に放置車両を撤去することができます。

この流れでちょいと面倒なのがステップ3の放置車両の所有者の割り出しとステップ5の実際の撤去作業ですが、私にとっては造作もないことです(笑)


万一、ステップ3で放置車両の所有者が割り出せなかったらちょっと違う作業になります。
ナンバーが無かったり、車体番号が削られていた場合はコチラ。

【ステップ4-B】
民法239条「無主物の帰属」
ちょっとややこしいですが、放置車両を所有権が放棄された物件とみなすという法律です。
「所有権が放棄された物件」とみなすにはいくつかの条件があるのですがここでは割愛します。
所有権が放棄されたとみなされれば、自動的に放置車両の所有権は土地の持ち主に移ります。
従ってこの場合も合法的に撤去できます。

その気になれば最短2週間で上記処理を完了させることは可能ですよ。

なんてことのない空き地も必ず誰か所有者が存在します。
軽い気持ちで停めたことがどこかで誰に迷惑をかけているかもしれません。

繰り返しますが無断駐車、ダメ!ぜったい!です。


まあ、細かいことを書き連ねましたが真っ当に生活している人には関係のないお話でしたね。



そうそう、ヤフー知恵袋よりも キチOイ 変わった人が多いことで有名な発言小町にこんなガイキチがいましたよ。おヒマならご覧アレ。

■□■発言小町■□■





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